不動産契約について
不動産手数料
戸建クリニックとして不動産(土地・建物)を購入する場合や、テナントクリニックとして不動産を賃借する場合にも、不動産にまつわる法律的、事務的な知識 が必要となります。一般的には、不動産会社に仲介を依頼することが多いと思いますが、この場合は不動産仲介手数料が必要となります。
- 売買代金 200万円未満の場合 → 5%
- 売買代金 200万円 〜 400万円未満の場合 → 4%
- 売買代金 400万円以上 → 3%
売買・交換
- 賃料の1か月以内
賃借
同じ手数料を支払うのであれば、居住用マンションやアパートを専門にしている不動産会社よりは、事務所や店舗を中心とした不動産会社のほうが、さらには医院開業を支援した実績の豊富な不動産会社など医療に理解のある不動産会社に相談して探すと、ドクターのイメージする物件により短時間でたどり着く可能性が多いといえます。
最近では、不動産会社ではない業者が不動産物件を掲載しているケースを見かけますが、不動産仲介業の免許を取得していない業者が不動産物件を仲介する事は出来ません。そのようなケースは、不動産業者に再度依頼する事になりますので、手間と時間が(場合によっては料金も)直接不動産業者に依頼するより必要となります。
不動産契約前のチェックポイント(賃借の場合)
- 建物の調査として、図面、建物の保守、管理状況などをチェックします。
- 環境・利便性の調査(地域特性の調査)として、日照、通風、周囲の環境、嫌悪施設(火葬場、汚水処理場など)の有無、商業施設、公共施設、交通機関などをチェックします。
- 権利関係(所有関係、借地借家関係、所有権以外の権利)のチェックをします。登記簿謄本に記載されている内容と契約書が合致しているかチェックします。
- 保証金(敷金)に償却があるか否かをチェックします。
- 引渡しの時期と家賃発生の時期をチェックします。通常引渡しの日より家賃が発生しますので、内装工事などスムーズに準備とりかかれるようにします。
- 内装や設備の制限はないか、電気、ガス、水道はどうかチェックします。特にX線装置を導入される場合には電源のチェックなどが必要です。
- 契約期間終了時の明け渡し条件はどうかをチェックします。一般的には原状回復(内装等の撤去)して返すことになります。
不動産契約時の流れ
いよいよ気に入った物件が医療施設として問題なく、またその場所で開業したときの診療圏の数字にも満足が行き事業計画書にも問題がなければ物件の契約になります。
重要事項の説明
- 宅地建物取引業者の資格を有した者(不動産仲介会社)が、書面を交付して、権利関係、法令上の制限、水道ガス電気の供給、契約の解除、損害賠償の予定などの重要事項を説明し、説明を受けた後、先生がその書面に署名・捺印をすることになります。
不動産売買(又は賃貸借)契約書に捺印
- 契約日にはじめて重要事項説明書や契約書を見せてもらっても十分なチェックができませんので、あらかじめコピーをもらって仲介を依頼する不動産会社や、コンサルタントなどにチェックしてもらうことをお勧めします。